顔に整形手術を行う場合、副作用や後遺症についてより詳しく説明しなければいけないという判決が下された。
ソウル中央地裁民事89単独の張楽元(チャン・ナクウォン)判事は21日、パク某さんと家族3人が整形外科院長のイ某被告を相手取って起こした損害賠償請求訴訟で「973万ウォン(約75万円)の支給」を命じ、原告一部勝訴の判決を下した。
判決は「パクさんのあごに現れた非対称の症状は、整形手術の際、特定の部位を切りすぎたため」とした後「被告には財産的かつ精神的損害を賠償すべき責任がある」という判断を示した。特に「顔面の整形手術の場合、手術後の副作用が重大ではなく一時的だとしても患者が敏感に反応することがあるだけに、詳しく説明し、医療行為を受けるかどうかを患者が選べるようにすべきだ」としている。
判決は「被告に、説明の義務を尽くしていない責任があるものの、こうしたミスが“注意を与える義務”の違反に至るほどではないことから、被告の責任を80%に制限する」と説明した。
パクさんは04年12月にイ被告が運営するソウル江南(カンナム)の整形外科で鼻とあごの整形手術を受けた。しかし手術の直後から、あごの部分に非対称の症状がみられ、今年1月、ほかの整形外科で再手術した。
ソウル中央地裁民事89単独の張楽元(チャン・ナクウォン)判事は21日、パク某さんと家族3人が整形外科院長のイ某被告を相手取って起こした損害賠償請求訴訟で「973万ウォン(約75万円)の支給」を命じ、原告一部勝訴の判決を下した。
判決は「パクさんのあごに現れた非対称の症状は、整形手術の際、特定の部位を切りすぎたため」とした後「被告には財産的かつ精神的損害を賠償すべき責任がある」という判断を示した。特に「顔面の整形手術の場合、手術後の副作用が重大ではなく一時的だとしても患者が敏感に反応することがあるだけに、詳しく説明し、医療行為を受けるかどうかを患者が選べるようにすべきだ」としている。
判決は「被告に、説明の義務を尽くしていない責任があるものの、こうしたミスが“注意を与える義務”の違反に至るほどではないことから、被告の責任を80%に制限する」と説明した。
パクさんは04年12月にイ被告が運営するソウル江南(カンナム)の整形外科で鼻とあごの整形手術を受けた。しかし手術の直後から、あごの部分に非対称の症状がみられ、今年1月、ほかの整形外科で再手術した。
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