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李大統領「児童性犯罪者の身元公開拡大すべき」

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版



李明博(イ・ミョンバク)大統領は5日「チョ・ドゥスン事件」に関連し「児童性犯罪者身上公開程度を上げ、社会から最大限隔離させることが必要だ」と述べた。李大統領は青瓦台首席秘書官会議を主催して「児童性犯罪者は再犯の可能性が高い」と述べたと金恩慧(キム・ウネ)青瓦台スポークスマンが伝えた。

李大統領は「児童性暴行犯罪者は該当の居住地住民たちが認知する必要があり、引越ししてきた人でもその町内にその危険があることを知ることができるようにしなければならない」とも述べた。李大統領は続いて「児童性暴行犯罪に対してはより長期的で根源的な処方が必要だ」とし「被害児童に対する法的保護と医療サポートなどは女性部が主観し、国務総理室・法務部・地方自治体・地域病院がともに有機的で総合的な予防・取り締まり体制を構築してほしい」と指示した。それとともに「共稼ぎ夫婦の子どもたちが登下校に無防備状態に露出されているというところに問題点がある」とし「児童を守る制度の拡大施行など、社会全般の安全システムを堅固にしてほしい」と要請した。


李大統領の指示に従って法務省と保健福祉家族部など関係部処が対策の用意に入っていった。法務省は性犯罪者の有罪判決が確定されれば名前と顔写真、住所などすべての身元情報をインターネットで公開させる米国の「メーガンの法律」などを国内の状況に合うように導入する案を検討している。法務部関係者は「改定された“児童・青少年の性保護に関する法律”によって来年1月からは刑期を終えた性犯罪者の身元情報をインターネットで確認することができる」とし「身元情報の公開方式と時期を見直している」と述べた。また連続殺人や児童性暴行など重大犯罪をした凶悪犯の顔・名前・年齢などを捜査段階で公開することにした「特定強力犯罪の処罰に関する特例法」改正案が国会を通過され次第、積極的に活用する方針だ。

法務部は特に児童対象性犯罪者に対して電子足輪付着期間を延長し、実刑を終えて出た後にも保護観察ができる案を推進することにした。現行法によると電子足輪は最長10年まで付着することができる。保護観察は宣告猶予・執行猶予を宣告し、条件付きで宣告されるか仮釈放出訴者に対して執行されている。

先立って法務部は1日「13歳未満児童対象性的暴行障害・致傷罪の量刑基準を上げる必要性がある」と量刑委員会に建議した。「チョ・ドゥスン事件」を契機に児童の性的暴行犯罪者の量刑が国民の感情に符合できないという指摘があることによるものだ。



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