ソウル高裁刑事4部(部長キム・チャンソク)は14日、背任・脱税などの疑いで起訴された李健熙(イ・ゴンヒ、67)前三星(サムスン)会長の差し戻し審判決で、懲役3年執行猶予5年、罰金1100億ウォンを宣告した。
ソウル高裁は昨年10月、李前会長の疑惑のうちエバーランド転換社債(CB)および三星SDS新株引受権付社債(BW)発行に対して無罪を宣告し、脱税の疑いのみ認めて懲役3年、執行猶予5年、罰金1100億ウォン(約84億円)を宣告した。しかし最高裁判所は今年5月、三星SDSのBW発行に対して背任罪が成立すると事件をソウル高裁に差し戻した。
裁判所は「この事件のBW発行価格は適正価である1万4230ウォンより低い7150ウォンで、会社に227億ウォンの損害を被らせた事実が認められる」と明らかにした。しかし「非上場法人株式の適正価を算定する基準が確立されておらず、李前会長らが違法性をはっきりと認識していたとは思いにくい上、発行価格と適正価の差が大きすぎるとは言えない」と付け加えた。
イ・ハクス前三星副会長は懲役2年6月、執行猶予5年、キム・インジュ前社長は懲役3年、執行猶予5年を宣告を受けた。裁判所はこれらに対する罰金を免除して李前会長が代わりに払うよう命じた。
ソウル高裁は昨年10月、李前会長の疑惑のうちエバーランド転換社債(CB)および三星SDS新株引受権付社債(BW)発行に対して無罪を宣告し、脱税の疑いのみ認めて懲役3年、執行猶予5年、罰金1100億ウォン(約84億円)を宣告した。しかし最高裁判所は今年5月、三星SDSのBW発行に対して背任罪が成立すると事件をソウル高裁に差し戻した。
裁判所は「この事件のBW発行価格は適正価である1万4230ウォンより低い7150ウォンで、会社に227億ウォンの損害を被らせた事実が認められる」と明らかにした。しかし「非上場法人株式の適正価を算定する基準が確立されておらず、李前会長らが違法性をはっきりと認識していたとは思いにくい上、発行価格と適正価の差が大きすぎるとは言えない」と付け加えた。
イ・ハクス前三星副会長は懲役2年6月、執行猶予5年、キム・インジュ前社長は懲役3年、執行猶予5年を宣告を受けた。裁判所はこれらに対する罰金を免除して李前会長が代わりに払うよう命じた。
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