交通事故に遭った子どもの被害者には大人より多くの慰謝料を与えなければならないという判決が出た。この判決は交通事故だけではなく、遊園地のアトラクションの事故など各種子ども関連損害賠償請求訴訟にも影響を及ぼす見通しだ。
ソウル中央地方裁判所民事66単独イ・オクヒョン判事は交通事故で2年間治療を受けて死亡したキムAちゃん(事故当時4歳)の家族が加害車の保険会社を相手に起こした損害賠償請求訴訟で「治療費など3億ウォン以外に慰謝料1億ウォンを支給せよ」と原告一部勝訴判決を下したと10日、明らかにした。Aちゃんは2005年、往復2車線道路の端に駐車してあった親の車の近くで遊んでいたところ、通りがかった別な乗用車に轢かれた。重傷を負って入院治療を受けたAちゃんは、2007年死亡した。
この判事はAちゃんが大人になったら稼ぐことができた実収入(労働力喪失で失った収入)と治療費は判例によって決めた。しかし慰謝料は通常的な判決の2倍に達する1億ウォンを策定した。
判例は大人、子供に関係なく交通事故での死亡被害者に対する慰謝料を6000万ウォンと決めている。被害者に何の過失がない場合だ。Aちゃんは道路にちょっと立ち入ったところで事故が起こったため、加害運転手の責任の割合が80%に制限された。したがって判例でAちゃんが受けとることができる慰謝料は4800万ウォンだった。
しかしこの判事は「子供が身体障害を負うか生命を失えば、大人より長年の期間で大きな困難を経験するだけでなく、幼年期に享受しなければならない生活の喜びを喪失することになるという点などに反映させれば基本権侵害の程度が大人より大きい」と明らかにした。続いて「子どもは通常の方法で実収入を決めれば大人より不利なので、慰謝料の補完的機能を通じて子どもを実質的に保護する必要がある」と強調した。
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しかしこの判事は「子供が身体障害を負うか生命を失えば、大人より長年の期間で大きな困難を経験するだけでなく、幼年期に享受しなければならない生活の喜びを喪失することになるという点などに反映させれば基本権侵害の程度が大人より大きい」と明らかにした。続いて「子どもは通常の方法で実収入を決めれば大人より不利なので、慰謝料の補完的機能を通じて子どもを実質的に保護する必要がある」と強調した。
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