春川(チュンチョン)地裁原州(ウォンジュ)支部・刑事合意第1部は16日、インターネット上のポータルサイトに自殺カフェを開設した後、加入したメンバーに自殺の方法を紹介、これを幇助(ほうじょ)した疑いで逮捕、起訴されたチョン某容疑者(21)に、懲役1年6月を言い渡した。
判決は「生命は絶対性と尊厳性を持つだけに、他人の生命を侵害する自殺を幇助する行為には、厳しい処罰が当然。生命軽視の風潮が蔓延(まんえん)する状況で、警戒心を与える必要性があることから、実刑を言い渡す」としている。
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