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姦通罪、最近の告訴事例をよく見てみると…



刑法に姦通罪処罰条項が初めて入ったのは大韓帝国時の1908年だった。当時は女性配偶者の姦通にのみ処罰することにした。この条項は日帝時代もずっと維持された。

光復後、刑法制定を論議しながら男女平等の次元で正当かどうかをめぐり論難が起こった。当時、ある法曹家は「男性の性欲は強いため、引っかからない男はいない」と男性配偶者は処罰の対象から除くことを主張した。しかし53年、パク・スンチョン、イム・ヨンシンら女性国会議員たちの主導で男女とも処罰する条項を入れるようになった。蓄妾文化が浸透した状況で女性のための“保護の傘”が必要だったのだ。


しかし最近、性解放の風潮が拡散し、男性配偶者が女性配偶者を告訴する事例が増えているのだ。昨年、ソウル中央地方裁判所の姦通事件判決32件のうち11件は男性配偶者が女性配偶者を告訴した。このうち6件は告訴を取り下げず、結局、実刑や執行猶予が宣告されている。だいたい男性配偶者が告訴人の場合は告訴を取り下げず最後まで争う傾向が強いという。

昨年、憲法裁判所の「姦通罪合憲」決定後、韓国女性団体連合など一部の女性団体は「配偶者の姦通に対して妻より夫の方が厳格に法を適用したがるのが事実だ」とし「夫婦間の信頼と責任を国家刑罰権にのみ任せることで実質的代案を見出す社会的論議が消えないか懸念される」という論評を出した。



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