改正案によると、検事と司法警察官は犯行手段が残忍で、重大な被害が発生した凶悪犯罪について、被疑者の顔と名前、年齢を公開できるようにする。身元公開ができる条件と関連しては、▽犯行手段が残忍で重大な被害が発生した特定強力犯罪事件であること▽被疑者が自白したり、罪を犯したと信じられるだけの十分な証拠があること▽国民の知る権利保障と被疑者の再犯防止など公共の利益のために必要なこと--などに限定した。
法務部は提案理由で「国民の知る権利保障と犯罪予防効果を高めるため、凶悪犯の顔などを公開できるよう法的根拠を設けようというもの」と説明した。
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