北朝鮮で働いていた南側の労働者が酒の飲み過ぎで死亡すれば、雇用業者に40%の賠償責任がある、という判決が出てきた。
ソウル中央地裁は、北朝鮮金剛山(クムガンサン)観光地区でゴルフ場・リゾート建設工事の日雇い労働者として働いている期間に死亡したKさん(事故当時42歳)の遺族がEゴルフレジャー会社を相手取って起こした損害賠償請求訴訟で、遺族に9100万ウォン(約700万円)を支給うよう命じる原告一部勝訴判決を下した。
Kさんは07年7月から北朝鮮金剛山観光地区でE社のゴルフ場・リゾート建設工事現場で働き、同年9月に宿舎で倒れ、現代峨山(ヒョンデ・アサン)が運営する現地の病院に運ばれたが、翌日に死亡した。
病院側はKさんの死亡原因を酒の過飲によるおう吐および脱水症状によるショックと診断したが、遺族は管理責任を理由に会社を相手取り2億3000万ウォンの賠償を求めて訴訟を起こした。
ソウル中央地裁は「勤務地が北側の金剛山地区という特殊な場所的制限があり、南北間の出入りが容易でないという点で、E社はゴルフ場建設を終えて南側に帰るまで労働者の生命と安全、健康を維持する義務がある」と判決した。
ソウル中央地裁は「亡人は宿舎で過ごしながら食事を抜いたり、同僚の引き止めにもかかわらず北朝鮮の酒を飲み過ぎて健康を損ねたが、自ら会社側にこれを積極的に知らせなかった責任がある」とし、E社の責任を40%に制限した。
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