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芸能プロダクションの不公正な専属契約に是正措置

公正取引委員会(公取委)が俗称「奴隷契約」と呼ばれる芸能プロダクションの不公正な専属契約に対し、是正措置を取った。

公取委は8日、YGエンターテイメント、スター帝国など20の中小のプロダクションに所属している芸能人230人の専属契約書を調べたところ、8の類型の不公正約款を確認、同条項の修正、削除を命じる是正措置を取った、と発表した。

私生活の自由を侵害する条項が代表的な「不公正約款」に挙げられた。例えば、芸能人が所属事務所に「自身の居場所を常に報告すべき」「出国前にあらかじめ承認を受けるべき」などといった内容だ。またプロダクションの許可なく、芸能活動を中止または引退することができず、プロダクションとの契約を解約するためには同じ業種や類似の芸能活動も中断しなけれいけない、という不利な条項もあった。


一部プロダクションでは「未発表曲を使用した際にはプロダクション側が収益権を持つ」という条項まで設けている。芸能活動に関連したあらゆる契約の調停権を持ち、契約の権利をプロダクションの意向によって譲渡できると定めたプロダクションもあった。「会社または子会社が主催するイベントに無償で出演すべき」といった具合で、PR活動を強いる条項も少なくなかった。

公取委によると、今回摘発されたプロダクションのうち、13社は「不公正な条項を自主的に是正する」としており、残りのプロダクションは公取委が今月末まで作成する「芸能人専属契約標準約款」を導入する方針を決めた。



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