憲法裁判所が、集会・デモを警察に事前申告するよう義務づけた「集会及び示威に関する法律」(集示法)条項は合憲だと決定した。 憲法裁は、集会の事前申告が平和的かつ効率的な集会を保障し、公共秩序を保護するための適切な手段であり、集会の自由を侵害すると見なすことはできない、と判断した。 未申告集会の主催者を刑事処罰する条項も過度な制裁ではなく、憲法に違反しない、というのが憲法裁の判断だ。 当然の決定であり、憲法裁の判断を尊重する。
集会とデモの自由は憲法が保障する基本権だ。 しかし他人の自由や権利を侵害する場合、むやみに自分の主張だけをすることが容認されるはずはない。 憲法37条に、国家安全保障、秩序維持または公共福利のために必要な場合、自由と権利を法で制限できる、となっている理由だ。 平和的かつ非暴力的なデモ・集会である場合に限り自由が保障されなければならない。 公共秩序を脅かす可能性が大きい集会は禁止・制限が必要だ。 集会事前申告制はこのための制度的装置という点で憲法裁の今回の合憲決定は正しい。
その間、集示法はデモ隊に軽視されてきた。 法を犯して暴力デモをしても厳正な対処がなかったからだ。 政府は今回の憲法裁の決定を契機に集示法の執行を厳正に行い、公権力の権威を立て直す必要がある。 集会・デモは必ず事前申告を受け、法の枠内で行われるようにし、申告された集会でも暴力デモに変質する場合は厳しく対処しなければならない。 法の枠を外れた意思表現は権利ではなく暴力にすぎない。 不法デモ隊によって法の尊厳性が損なわれる事態は今後、永久に追放されなければならない。
もちろん合法的に意思を表現する平和的集会は保障されなければならない。 暴力デモの可能性とは関係なく、無条件に集会を源泉封鎖するような対応は穏当でない。 「適法なデモと集会を最大限に保障し、違法なデモから国民を保護する」という集示法1条の精神は守られなければならない。 今回の憲法裁の決定が平和的集会は保障するものの不法・暴力デモ関係者には法の威厳を示すきっかけになることを希望する。
集会とデモの自由は憲法が保障する基本権だ。 しかし他人の自由や権利を侵害する場合、むやみに自分の主張だけをすることが容認されるはずはない。 憲法37条に、国家安全保障、秩序維持または公共福利のために必要な場合、自由と権利を法で制限できる、となっている理由だ。 平和的かつ非暴力的なデモ・集会である場合に限り自由が保障されなければならない。 公共秩序を脅かす可能性が大きい集会は禁止・制限が必要だ。 集会事前申告制はこのための制度的装置という点で憲法裁の今回の合憲決定は正しい。
その間、集示法はデモ隊に軽視されてきた。 法を犯して暴力デモをしても厳正な対処がなかったからだ。 政府は今回の憲法裁の決定を契機に集示法の執行を厳正に行い、公権力の権威を立て直す必要がある。 集会・デモは必ず事前申告を受け、法の枠内で行われるようにし、申告された集会でも暴力デモに変質する場合は厳しく対処しなければならない。 法の枠を外れた意思表現は権利ではなく暴力にすぎない。 不法デモ隊によって法の尊厳性が損なわれる事態は今後、永久に追放されなければならない。
もちろん合法的に意思を表現する平和的集会は保障されなければならない。 暴力デモの可能性とは関係なく、無条件に集会を源泉封鎖するような対応は穏当でない。 「適法なデモと集会を最大限に保障し、違法なデモから国民を保護する」という集示法1条の精神は守られなければならない。 今回の憲法裁の決定が平和的集会は保障するものの不法・暴力デモ関係者には法の威厳を示すきっかけになることを希望する。
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