早ければ下半期から、公務員が贈収賄や横領の罪で300万ウォン(約23万円)以上の罰金刑を受けた場合には自動的に免職となる。行政安全部は、最近公職社会で相次いで起きている社会福祉予算などの横領と、金品授受などの不正を根絶するためにこうした内容の国家・地方公務員法改正案をまとめ26日に立法予告する。
行政安全部の鄭万石(チョン・マンソク)人事政策課長は、「改正案通りに法律が改正されれば金品不正で300万ウォン以上の罰金を受けた公務員は罷免・解任などの懲戒を受けなくても自動的に免職となる」と明らかにした。現行法は公務員が犯罪と関連して禁固以上の刑を宣告された場合にだけ「当然退職」するよう規定されている。しかし改正案は経済活動関連の罰金刑が多い現実を考慮し、罰金刑による当然退職事由を贈収賄・横領罪に制限した。
また改正案は金品がらみの不正で免職となった公務員が特別採用などを通じて公職に再任用されることを防ぐため、贈収賄・横領罪で300万ウォン以上の罰金刑を受けた公務員は退職後2年間は新規任用できないよう明文化した。
行政安全部は公務員が公金を横領したり、金品・饗応を受けた場合には刑事処罰と別途に該当金額の5倍の支払いを求める「懲戒賦課金制」を早ければ下半期に導入するため関連法の改正を進めている。
行政安全部の鄭万石(チョン・マンソク)人事政策課長は、「改正案通りに法律が改正されれば金品不正で300万ウォン以上の罰金を受けた公務員は罷免・解任などの懲戒を受けなくても自動的に免職となる」と明らかにした。現行法は公務員が犯罪と関連して禁固以上の刑を宣告された場合にだけ「当然退職」するよう規定されている。しかし改正案は経済活動関連の罰金刑が多い現実を考慮し、罰金刑による当然退職事由を贈収賄・横領罪に制限した。
また改正案は金品がらみの不正で免職となった公務員が特別採用などを通じて公職に再任用されることを防ぐため、贈収賄・横領罪で300万ウォン以上の罰金刑を受けた公務員は退職後2年間は新規任用できないよう明文化した。
行政安全部は公務員が公金を横領したり、金品・饗応を受けた場合には刑事処罰と別途に該当金額の5倍の支払いを求める「懲戒賦課金制」を早ければ下半期に導入するため関連法の改正を進めている。
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