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違法貸金業者の申告、国税庁も受け付ける

国税庁は11日、ホームページ(www.nts.go.kr)を通じ、違法な貸金業者の申告を受け付けると明らかにした。

金融監督院が貸付業の取り締まりを担当し、これまで国税庁は申告を受け付けていなかったが、最近貸付業法違反による被害が増え、国税庁も申告を受け付けることにしたのだ。申告の対象は▽未登録の貸付業者▽上限(年49%)を上回る利子を受ける業者▽違法に債権の督促(債権推尋)をする業者--などだ。

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