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泰安油流出事故、一部は‘無罪’

07年に忠清南道(チュンチョンナムド)泰安(テアン)沖で発生した油流出事故と関連して起訴された曳航船・タンカーの関係者に対し、業務上過失船舶破壊容疑を適用して有罪を宣告したのは誤り、という最高裁の判決が下された。

大田(テジョン)地裁は昨年12月、三星(サムスン)重工業の曳航船団の船長(53)に懲役2年6月、罰金200万ウォン、香港籍タンカーの船長(37)に禁固1年6月、罰金2000万ウォンを言い渡した。

安全な運航のための注意義務を果たさなかった容疑(海洋汚染防止法違反)とタンカーを破損させた容疑(業務上過失船舶破壊)をともに認めたのだ。


しかし最高裁は23日、業務上過失船舶破壊容疑に対しては「タンカーに生じた3つの穴だけでは刑法上‘破壊’と考えにくい」とし、事件を大田地裁に差し戻した。



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