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虚偽の書き込み、公益害する目的なければ無罪?



公益を害する目的がなかったとすればネット上で虚偽内容を広めたとしても刑事処罰を免れることになるのか。

ソウル中央知見のユ・ヨンヒョン判事は20日、‘ミネルバ’という筆名で政府の経済政策に関する虚偽の内容をネット上に流布した容疑で逮捕、起訴されたパク・デソン被告(31)に対し無罪を宣告した。


ユ判事は「パク被告が08年12月、‘政府ドル買い禁止公文書発送’など虚偽の内容を含む文をインターネットに載せたことは認められるが、自分の書き込みが虚偽だという認識や公益を害する目的があったと認める証拠はない」と明らかにした。

今回の判決をきっかけに、書き込みの処罰をめぐる論議を呼ぶと予想される。検察がパク被告に適用した電気通信基本法は「公益を害する目的」を処罰の前提としている。

イ・ホン弁護士は「サイバー上の活動で公益を害する結果が出てきた場合、そういう目的があったのかどうかに関係なく処罰できる規定を設けるよう議論する必要がある」と述べた。



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