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最高裁、社会的責任をポータルに注文

最高裁判所の今回の判決はポータルが積極的にインターネット上の名誉毀損行為を阻まなければならないという点を明確にしたものだ。

最高裁判所は2001年、ハム某氏が自分を誹謗する文を5カ月間放置したという理由で通信会社ハイテルを相手取って起こした損害賠償請求訴訟で「誹謗文が掲載されたことが分かったか、分かったのに削除など適切な措置を取らずに放置した」と100万ウォンの損害賠償責任を認める判例を下したことがある。以後、ポータルにもマスコミと同じく名誉毀損責任を認めている。

今回の判決は一歩進んでポータルを事実上、新聞・放送のようなメディアとして認め、それに相応する責任を負うことを注文したものとみられる。この事件の公開弁論に原告側参考人として出廷したパク・ヨンサン弁護士は「ポータルがマスコミの記事をそのまま転載しても伝播または再公表に当たる」とし「まして見出しの修正、記事配置などを通じて注目度を上げれば、その責任はますます加重される」と述べた。また「今回の判例がこれからポータルの責任を強化してポータルのマスコミ記事転載方式を見直すきっかけとなる」と付け加えた。


インターネットで表現の自由と個人名誉の調和を求めて削除義務に対する限界が設定されなければならないというパク・シファン最高裁判事らの意見もあった。しかしこの事件の主審を担当したキム・ヨンラン最高裁判事は「インターネットの利用者が掲示した掲示物がすでに表現の自由の限界を脱した場合にはこれを保護する必要がない」とし「ポータルサイトが削除などの処理をするといっても表現の自由を制限する問題は発生しない」と明らかにした。



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