ポータルサイトは被害者の要請がなくても名誉毀損の要素がある掲示物を削除する義務があるという最高裁判所の確定判決が下った。
最高裁判所全員合議体(主審キム・ヨンラン最高裁判事)は16日、キム某さんがNHNやダウムなど4つのポータルサイトを相手取って起こした損害賠償請求訴訟で、キムさんに計3000万ウォンを賠償するよう原審を定めた。
最高裁判所全員合議体(主審キム・ヨンラン最高裁判事)は16日、キム某さんがNHNやダウムなど4つのポータルサイトを相手取って起こした損害賠償請求訴訟で、キムさんに計3000万ウォンを賠償するよう原審を定めた。
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