本人の飲酒運転による交通事故で死亡しても保険金は全額支払わなくてはならないという判決が出された。
ソウル中央地裁は12日、損害保険会社が交通事故で死亡したH氏の遺族を相手取り起こした債務不存在確認訴訟で、原告敗訴の判決を下したと明らかにした。H氏は2003年に毎月10万ウォンずつの掛け金を払う「無配当多保障傷害保険」に加入したが、この保険の約款には飲酒・無免許状態で運転して事故を起こして死亡した場合、保険金の20%だけを支払うという「減額約款」が入っていた。H氏は昨年10月に江原道洪川(カンウォンド・ホンチョン)で血中アルコール濃度0.382%の状態でトラックを運転し、信号機に衝突する事故を起こしてその場で死亡した。遺族らが保険金を申請したところ、保険会社は減額約款を盾に、保険金6000万ウォン(約450万円)のうち20%に相当する1200万ウォンだけを支払った。
裁判所は、「商法第732条には、『死亡保険は事故が契約者の重大な過失により起きた場合でも保険金を支払わなくてはならない』との規定がある。故意による事故でなければ保険金を支払うべきだ」と述べた。また、「H氏の場合、わざと死んだり負傷するために飲酒運転をしたとはみられないだけに、保険契約の信義性・倫理性を守っていないものと言える」と説明した。
ソウル中央地裁は12日、損害保険会社が交通事故で死亡したH氏の遺族を相手取り起こした債務不存在確認訴訟で、原告敗訴の判決を下したと明らかにした。H氏は2003年に毎月10万ウォンずつの掛け金を払う「無配当多保障傷害保険」に加入したが、この保険の約款には飲酒・無免許状態で運転して事故を起こして死亡した場合、保険金の20%だけを支払うという「減額約款」が入っていた。H氏は昨年10月に江原道洪川(カンウォンド・ホンチョン)で血中アルコール濃度0.382%の状態でトラックを運転し、信号機に衝突する事故を起こしてその場で死亡した。遺族らが保険金を申請したところ、保険会社は減額約款を盾に、保険金6000万ウォン(約450万円)のうち20%に相当する1200万ウォンだけを支払った。
裁判所は、「商法第732条には、『死亡保険は事故が契約者の重大な過失により起きた場合でも保険金を支払わなくてはならない』との規定がある。故意による事故でなければ保険金を支払うべきだ」と述べた。また、「H氏の場合、わざと死んだり負傷するために飲酒運転をしたとはみられないだけに、保険契約の信義性・倫理性を守っていないものと言える」と説明した。
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