芸能人志望生の10代の少女たちにみだらな行為をした元芸能企画会社代表に実刑が宣告された。
9日、ソウル中央地方裁判所によると刑事合意26部(ペ・ギヨル部長判事)は、わいせつ行為などの疑い(青少年性保護に関する法律違反)などで起訴された某芸能企画会社の元代表、チョ某被告に懲役2年を宣告した。
チョ被告は2007~2008年、Aさんなど芸能人を志望する10代の少女3人の身体特定部位をマッサージ、あるいは点検という名目で触るなどした疑いで起訴された。
裁判所は「Aさんらがチョ被告が管理次元で身体を触るものと思って拒否できなかった可能性が十分にあり、こうした行為が一般人の立場から見てもあるまじき行為ではないといえる点などを考慮した際、青少年を欺いてみだらな行為を行った点が認められる」と明らかにした。
ただ裁判所はチョ被告が自分の地位を利用してこれらを強要し、性的関係を結んだという疑い(被保護者の姦淫)に対しては、当事者たちの自由意思に反して行われたと断定する証拠がないとして無罪とした。検察とチョ被告はそれぞれ判決を不服として抗訴した。
9日、ソウル中央地方裁判所によると刑事合意26部(ペ・ギヨル部長判事)は、わいせつ行為などの疑い(青少年性保護に関する法律違反)などで起訴された某芸能企画会社の元代表、チョ某被告に懲役2年を宣告した。
チョ被告は2007~2008年、Aさんなど芸能人を志望する10代の少女3人の身体特定部位をマッサージ、あるいは点検という名目で触るなどした疑いで起訴された。
裁判所は「Aさんらがチョ被告が管理次元で身体を触るものと思って拒否できなかった可能性が十分にあり、こうした行為が一般人の立場から見てもあるまじき行為ではないといえる点などを考慮した際、青少年を欺いてみだらな行為を行った点が認められる」と明らかにした。
ただ裁判所はチョ被告が自分の地位を利用してこれらを強要し、性的関係を結んだという疑い(被保護者の姦淫)に対しては、当事者たちの自由意思に反して行われたと断定する証拠がないとして無罪とした。検察とチョ被告はそれぞれ判決を不服として抗訴した。
この記事を読んで…