早ければ下半期から、公務員が公金を横領したり、金品・饗応などを受けた場合に、刑事処罰とは別途に懲戒時に該当金額の最大5倍の付加金が課されることになる。行政安全部は6日、公職不正を根絶するため、懲戒付加金を課すことを骨子とする国家公務員法改正を推進すると明らかにした。
現在公務員の不正に対しては、国家公務員法による懲戒と告発、監査院法による弁償責任と没収制度があるが、有名無実化しているという指摘を受けている。
国家公務員法上の懲戒処分としては、財産と関連した制裁をできず、刑事告発も横領の場合告発割合が42%にとどまっている。告発されても横領額が少なければ起訴猶予や宣告猶予決定が下されるケースが多い。
これを受け行政安全部は懲戒処分の際に金品授受額や横領・流用金額の5倍まで懲戒付加金を課し、公金横領または流用行為については1年以下の懲役か2000万ウォン以下の罰金に処すよう国家公務員法を改正することにした。
現行の国家公務員法は、試験・任用妨害、人事不正行為、政治運動、集団行為についてだけ1年以下の懲役または300万ウォン以下の罰金に処すよう規定している。行政安全部のキム・ジンス服務担当官は、「少額の金品を受け取ったり、横領した場合に刑事処罰ができないことが多く、懲戒を通じた制裁を強化するのが効果的だと考える」と述べた。
李明博大統領は最近の地方自治体の公務員による相次ぐ福祉支援金横領事件と関連し、先月23日にラジオ演説で「意図的な不正を行った公務員は一罰百戒し横領金の2倍まで課したい」と明らかにしていた。
現在公務員の不正に対しては、国家公務員法による懲戒と告発、監査院法による弁償責任と没収制度があるが、有名無実化しているという指摘を受けている。
国家公務員法上の懲戒処分としては、財産と関連した制裁をできず、刑事告発も横領の場合告発割合が42%にとどまっている。告発されても横領額が少なければ起訴猶予や宣告猶予決定が下されるケースが多い。
これを受け行政安全部は懲戒処分の際に金品授受額や横領・流用金額の5倍まで懲戒付加金を課し、公金横領または流用行為については1年以下の懲役か2000万ウォン以下の罰金に処すよう国家公務員法を改正することにした。
現行の国家公務員法は、試験・任用妨害、人事不正行為、政治運動、集団行為についてだけ1年以下の懲役または300万ウォン以下の罰金に処すよう規定している。行政安全部のキム・ジンス服務担当官は、「少額の金品を受け取ったり、横領した場合に刑事処罰ができないことが多く、懲戒を通じた制裁を強化するのが効果的だと考える」と述べた。
李明博大統領は最近の地方自治体の公務員による相次ぐ福祉支援金横領事件と関連し、先月23日にラジオ演説で「意図的な不正を行った公務員は一罰百戒し横領金の2倍まで課したい」と明らかにしていた。
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