現在公務員の不正に対しては、国家公務員法による懲戒と告発、監査院法による弁償責任と没収制度があるが、有名無実化しているという指摘を受けている。
国家公務員法上の懲戒処分としては、財産と関連した制裁をできず、刑事告発も横領の場合告発割合が42%にとどまっている。告発されても横領額が少なければ起訴猶予や宣告猶予決定が下されるケースが多い。
国家公務員法上の懲戒処分としては、財産と関連した制裁をできず、刑事告発も横領の場合告発割合が42%にとどまっている。告発されても横領額が少なければ起訴猶予や宣告猶予決定が下されるケースが多い。
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