労働部は31日、非正社員の雇用期間を2年から4年に延長するという内容の法律改正案を国会に提出した。
改正案によると、企業主は4年間にわたり期間制・派遣社員を雇用でき、4年を超過する場合は無期契約を締結したものと見なされる。
また差別是正の実効性を高めるために、差別的処遇が発生した日から「3カ月以内」としていた労働委員会への申請期間を「6カ月以内」に延長することにした。
改正案によると、企業主は4年間にわたり期間制・派遣社員を雇用でき、4年を超過する場合は無期契約を締結したものと見なされる。
また差別是正の実効性を高めるために、差別的処遇が発生した日から「3カ月以内」としていた労働委員会への申請期間を「6カ月以内」に延長することにした。
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