福祉担当公務員による横領の実態が次々と明らかになった。基礎生活受給者と障害者などに支払われるべき予算を抜き取ってアパートを買い、外車を乗り回し、海外旅行に行った破廉恥な行為はだれが見ても重大な犯罪だ。大統領も最近のラジオ演説で、「最も苦しい人に行くべき金を横領したことは許されない犯罪だ」と断言し一罰百戒を強調した。正しい言葉だ。罪を犯したなら罰を受けるのが当然だ。しかし今まで横領していた多くの公職者については手ぬるい処罰にとどまった事実が明らかになった。犯罪の被害者である国民の立場ではあきれる状況だ。
国民権益委員会が2006年から2008年まで各行政機関と関連団体が公金横領の公職者を摘発したケース331件を分析した結果、10件中6件は刑事告発せず内部で懲戒だけしたことがわかった。3000万ウォン(約217万円)以上の巨額を横領した113件のうち40件を告発せずに幕引きとしていた。機関長を含む組織員が外部に明らかにするかと恐れもみ消したのだ。ソウル・竜山(ヨンサン)区庁の8級職員が2003年から2年あまりにわたって1億ウォンあまりを横領し摘発された後も数カ月にわたり同じ部署で継続して勤務していたことだけ見てもそうだ。上司が管理責任を追及されるかと上部に報告すらしていないのだ。先月ソウル市の特別監査で摘発されこの職員はようやく検察に告発された。
これまで横領が頻発していたのは、複雑な福祉行政体系やいいかげんな監査のほかに緩い処罰も一定の役割をしていたのは間違いない。数千万ウォンから数億ウォンの国の金を失敬して見つかっても公務員の服を脱ぐ程度の軽い処罰で終わるなら、横領の誘惑は大きくなるしかない。追加補正予算を含め多額の財政資金が投入される中でこうした状況を見過ごしてはならない。国家がとんでもないところに漏れるのを防ぐには横領した公職者に対する刑事告発を義務化するなど処罰を大幅に強化すべきだ。現在国務総理訓令で「公務員の職務関連犯罪告発指針」は「行政機関長が公務員の犯罪事実を発見した場合は刑事訴訟法234条第2項に基づき告発しなくてはならない」と明示している。ただ細部基準を機関別に制定・運営するようにしたのが問題につながった。権益委員会の調査結果、細部基準がなかったり、あっても守らないケースが多かった。権益委員会は近く各機関に規格化された告発基準を提示し、これを採択するよう勧告する予定だ。しかし機関長がその貴君通りに履行しないならばまったく無駄なことだ。したがって横領事件処理を点検する定期的な監査もともなわねばならないだろう。
国民権益委員会が2006年から2008年まで各行政機関と関連団体が公金横領の公職者を摘発したケース331件を分析した結果、10件中6件は刑事告発せず内部で懲戒だけしたことがわかった。3000万ウォン(約217万円)以上の巨額を横領した113件のうち40件を告発せずに幕引きとしていた。機関長を含む組織員が外部に明らかにするかと恐れもみ消したのだ。ソウル・竜山(ヨンサン)区庁の8級職員が2003年から2年あまりにわたって1億ウォンあまりを横領し摘発された後も数カ月にわたり同じ部署で継続して勤務していたことだけ見てもそうだ。上司が管理責任を追及されるかと上部に報告すらしていないのだ。先月ソウル市の特別監査で摘発されこの職員はようやく検察に告発された。
これまで横領が頻発していたのは、複雑な福祉行政体系やいいかげんな監査のほかに緩い処罰も一定の役割をしていたのは間違いない。数千万ウォンから数億ウォンの国の金を失敬して見つかっても公務員の服を脱ぐ程度の軽い処罰で終わるなら、横領の誘惑は大きくなるしかない。追加補正予算を含め多額の財政資金が投入される中でこうした状況を見過ごしてはならない。国家がとんでもないところに漏れるのを防ぐには横領した公職者に対する刑事告発を義務化するなど処罰を大幅に強化すべきだ。現在国務総理訓令で「公務員の職務関連犯罪告発指針」は「行政機関長が公務員の犯罪事実を発見した場合は刑事訴訟法234条第2項に基づき告発しなくてはならない」と明示している。ただ細部基準を機関別に制定・運営するようにしたのが問題につながった。権益委員会の調査結果、細部基準がなかったり、あっても守らないケースが多かった。権益委員会は近く各機関に規格化された告発基準を提示し、これを採択するよう勧告する予定だ。しかし機関長がその貴君通りに履行しないならばまったく無駄なことだ。したがって横領事件処理を点検する定期的な監査もともなわねばならないだろう。
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