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大韓民国の人になった独立運動家・申采浩

 ソウル家庭裁判所は申采浩(シン・チェホ)ら独立運動家62人の家族関係登録簿(過去の戸籍)創設を認めたと18日、明らかにした。

日本が1912年に戸籍制を導入した際、申采浩らは日本の戸籍に名前を載せることはできないとして登録を拒否した。 光復(解放)後、政府が戸籍に登載された人に限り大韓民国の国籍を付与したため、申采浩らは事実上、無国籍者になった。

先月6日、独立運動家が戸籍を持たずに死亡した場合も家族関係登録簿を作成できるようにした「独立有功者優遇に関する法律」が施行され、国家報勲処は今月5日、裁判所に家族関係登録簿創設許可申請書を出し、裁判所はこれを許可した。


裁判所は登録簿が作成されるよう対象者の登録基準地(過去の本籍)の市(区)・邑・面長に許可謄本を送った。 申采浩は息子の登録基準地であるソウル鍾路区公平洞(チョンログ・コンピョンドン)56番地を基準地とした。 このほか、徐一(ソ・イル)、安武(アン・ム)、尹琦燮(ユン・キソプ)も家族関係登録簿を持つことになった。



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