今後、企業や政府機関などが採用を行う際に、年齢を理由に差別待遇をした場合には3000万ウォン(約210万円)以下の過怠料が課される。国家人権委員会は17日、「雇用上の年齢差別禁止と高齢者雇用促進に関する法律」を22日から施行すると明らかにした。募集・採用広告で「○○年以降出生者」「大学卒業後2年以内」などの表現を使ったり、面接で「年齢が若いが(年齢が高いが)こんな仕事ができるのか」という質問をする場合も差別に該当する。
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