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休業勤労者に「賃金の40%」生計手当

政府が、休業している企業の労働者に普段の賃金の40%にあたる休業生計手当を与えることにした。

イ・ヨンヒ労働部長官は13日、地方労働庁長会議を開き「雇用維持のために努力する企業とその労働者のために休業生計手当を支給し、中小企業には雇用維持資金を低利で融資する方針」と明らかにした。

休業生計手当は休業することにした労働者に3カ月範囲内で月最大96万ウォン(約6万3千円)まで支援される。経営難による休業や部分休業となった企業の労働者が対象だ。


有給の休業の場合、企業が支給する休業手当が勤労者の普段の賃金の40%未満ならその差額を政府が支援する。財源は雇用保険基金から出る。労働部は勤労者6万人が恩恵を受けるものと推算している。

また、経営難にもかかわらず雇用維持をしている中小企業に対し、3000万ウォン限度で人件費を低利で融資することにした。雇用維持のために交代制転換を実施する企業に対しても短縮された労働時間にあたる賃金の3分の1を6カ月間支援する。





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