憲法裁は26日、鬱陵島(ウルルンド)の漁業関係者チョンさんらが起こした「新韓日漁業協定」違憲訴訟に対し、7対2の意見で合憲決定を下した、と明らかにした。
憲法裁は「独島周辺水域を中間水域と分類し、大韓民国と日本国の共同漁業区域と規定しているこの協定は憲法に違反しない」と判示した。
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