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「4人家族で月収174万ウォン未満」なら今年所得税は0

4人家族で、家長の所得が月平均174万ウォン(約12万円)未満ならば、今年は所得税を一銭も納めない。

税金を課す基準となる免税基準点が昨年(162万ウォン)より12万ウォンも上昇したのだ。例えば、夫人と未成年の子ども2人の世帯では、給与所得者が月170万ウォンを受けとる場合、昨年には所得税を納めたが、今年は所得税を一切納めなくてよい。

企画財政部と国税庁が9日に発表したところによると、今年の勤労所得簡易税額表では、免税基準点が「1人世帯をベースで月収79万5000ウォン」に決まった。各社は、簡易税額表に基づく税金を徴収した後、職員に給料を支給する。月給が免税基準を下回る労働者には、会社が所得税を一銭も取らずに月給を支給することになる。免税基準点以上の金額を受領する労働者は、年末精算(日本における年末調整)を通じ、税金の過不足を精算できる。


今年の免税基準点は家族が多いほど、より多くの恩恵を受けるよう定められた。1人世帯の免税基準点は昨年より7万5000ウォン低くなっている。例えば、一人世帯の労働者が月給85万ウォンを受けとる場合、昨年には税金を一銭も納めなかったが、今年は税金を除いた月給を受けとることになる。

もちろん支出の内訳によって、年末精算の際、税金を還付してもらうこともできる。半面、子どもの多い世帯は免税基準点が上方修正され、免税対象が拡大された。特に世帯員数が同じでも20代以下の子どもが多ければ税金は少なくなる。



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