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海上自衛隊による海賊への射撃が可能に/日本

朝日新聞は5日、「日本政府は、海上自衛隊による武器使用の権限を拡大する新しい海賊対策案を確定した」と報じた。

来月初旬に国会に提出されるこの案は既存の正当防衛時のほか、自衛隊が積極的な攻撃の際にも武器を使用できるよう規定した。日本と関係のない外国船を保護する際にも該当する。

また海賊船を停止させるために船体に射撃できる‘任務遂行のための武器使用’を外国派遣自衛隊に初めて認めた。


日本政府はソマリア沖の海賊対策として自衛隊法に基づいた海上警備行動令を下し、海上自衛隊の護衛艦2隻を派遣するために準備している。海上警戒行動では外国船を保護できないうえ、武器使用の範囲が正当防衛や緊急避難などの場合に限定されており、現地での積極的な行動は難しいと判断した。

新しく追加される武器使用権限の根拠は、海上保安官が領海に限り船体に射撃できるようにした海上保安庁法第20条に基づいている。1999年、能登半島沖に出没した北朝鮮の工作船にきちんと対応できなかった事件をきっかけに、2001年に行われた法改正を通じて船体射撃を許可した。政府はこのような内容を公海上で適用するよう拡大すると同時に、海上保安庁や自衛隊もこれを根拠に活動できるようにする計画だ。

海上自衛隊の保護対象となるのは、日本国籍船や日本人が搭乗した外国籍船以外にも日本の荷物を積んでいる外国船などに拡大した。

朝日新聞は「ヨーロッパ連合(EU)はソマリア沖で自国と関係のない船を含めた複数の民間船を同時に護衛するほか、周辺海域を警戒・監視している」とし「今後、国連を中心に情報を集約する機関が設けられることを考慮し、法改正を通じ自衛隊の活動領域を拡大した」と分析している。



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