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<ワールドエッセー>容疑者の写真を大きく載せるフランス新聞

 フランスでは2006年、性暴力容疑者の顔写真と犯行内容がいくつかの地上波テレビで同時に放送された。 このおかげで警察は容疑者をすぐに逮捕できたが、人権問題が論議となった。 数年前、ウトロー事件がフランス社会に衝撃を与えたからだった。 ウトロー事件とは、フランス北部のウトローで、児童に対する性的虐待容疑で10人ほどの成人が起訴され有罪判決を受けたが、後ほど捜査と裁判に誤りがあったことが明らかになった事件だ。 一審で有罪判決を受けたある被告人が自殺し、波紋はさらに広がった。

その後、容疑者の人権保護強化の動きが起きていたが、そこに容疑者の写真がマスコミに公開され、個人情報公開をめぐる論議が広まったのだ。 しかし「重大犯罪から社会を保護することが容疑者の人権保護より優先される」という主張が優勢となり、報道は適法と認められた。 2007年の夏にも児童虐待犯をこうした方法で当日に逮捕した。


フランス紙には容疑者・被告人の写真が大きく載せられることが多い。 昨年ソシエテ・ジェネラルに9兆ウォンの損失をもたらしたトレーダーの写真も事件直後に公開された。 このトレーダーは逮捕後、保釈された状態で裁判を受けたが、私生活まで細かく公開された。 ソウル・ソレマウルの嬰児冷凍事件の場合、フランス紙は容疑者の家族旅行写真も載せた。


フランスがウトロー事件の教訓にもかかわらず重大犯罪の容疑者を公開する理由に、フランスの法曹界・メディアは‘公人理論’を挙げる。 公人の範ちゅうには社会指導層や有名芸能人だけでなく、社会的に大きな物議をかもす罪を犯した人も含まれるということだ。 さまざまな状況からみて容疑者の犯罪事実が有力な場合、その時から公人と見なし、肖像権の侵害を認めないという解釈だ。

フランス捜査機関が通常、容疑を公表しなくても、重大犯罪の場合、捜査過程でブリーフィングを通してマスコミに知らせるのも同じ理由からだ。 凶悪犯の場合、身元の公開が余罪捜査の手掛かりになるうえ、極悪非道な犯罪に対する社会的警戒心を呼び起こすという趣旨も込められている。

連続殺人犯カン・ホスンの顔の公開をめぐり、韓国でも容疑者の人権保護を指摘する声が出ている。 もちろん容疑者の人権も尊重されなければならないが、フランスの事例も参考にする必要がある。 またカン・ホスンの顔写真の公開は社会的な報復ではなく、全国を混乱に陥れた極悪非道な犯罪に対する社会構成員の正当な知る権利を満たすという次元で見るべきだと考える。



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