ソウル中央地方裁判所民事抗訴第8部は、キム某さん(27)が「太もも脂肪吸入手術を受けた後、傷あとが残った」と担当医者を相手に起こした損害賠償請求訴訟で、原告一部勝訴の判決をい渡したと3日、明らかにした。
裁判所は「美容目的の脂肪吸入手術を受ける人は手術の過程で副作用が生ずることがあるという点を考慮しておかなければならない」とし「医師が手術後、キムさんを毎日治療して症状が一部緩和した点などが認められる」と医師の責任を70%に制限した。医師がキムさんに与えなければならない賠償額は1審より1500万ウォン少ない3700万ウォンと決定した。
1審は「キムさんにできた傷あとは医師の手術上の過失でできたもので、医師が副作用に対して説明しなかった点があり、これに対する損害賠償義務がある」としている。
裁判所は「美容目的の脂肪吸入手術を受ける人は手術の過程で副作用が生ずることがあるという点を考慮しておかなければならない」とし「医師が手術後、キムさんを毎日治療して症状が一部緩和した点などが認められる」と医師の責任を70%に制限した。医師がキムさんに与えなければならない賠償額は1審より1500万ウォン少ない3700万ウォンと決定した。
1審は「キムさんにできた傷あとは医師の手術上の過失でできたもので、医師が副作用に対して説明しなかった点があり、これに対する損害賠償義務がある」としている。
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