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月収2000万ウォンの弁護士、5年間税金納めず

5年間27回にわたって税金を滞納した現職の弁護士に対し罰金刑が確定した。

弁護士・A容疑者(44)の滞納歴は03年3月、弁護士代に課される付加価値税約616万ウォン(約40万円)を滞納したことに始まる。

同年8回にわたり、付加価値税と所得税など計約4000万ウォンを納めなかった。04年にも所得税など約6360万ウォンを8回にわたって滞納した。05年から07年までは毎年約1000万ウォンの税金を納めていない。滞納税金の合計は約1億3962万ウォン。


検察は妥当な理由なしに年3回以上税金を滞納したA容疑者を租税犯処罰法違反の疑いで起訴した。第一審裁判所は約4770万ウォンの罰金刑を言い渡した。A容疑者は「税金を納められない妥当な理由があった」とし控訴した。「弁護士事務室の運営が振るわず、マンションが競売にかけられるなど経済事情に厳しかった」ということだった。

控訴審は、同容疑者の収入を分析した。その結果、97年から02年まで毎年およそ120件、それ以降は毎年約60件の事件をそれぞれ受任していたことがわかった。月収は平均2000万ウォンで、多い場合は月3000万ウォンを稼いでいたわけだ。第二審裁判所はA容疑者の控訴を棄却した。最高裁も3日「A容疑者には、租税を滞納できる妥当な理由がない」とし、原審判決を確定した。



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