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‘悪質な書き込み’をした掲載者の身元把握が容易に

この改正案は特定のネットユーザーがインターネットに掲載した情報で「プライバシー侵害や名誉棄損などの権利を侵害された」と判断した人は、該当の情報通信サービス提供者に侵害された事実を釈明すると、情報掲載者の名前や住所などの情報提供を要請できる。


既存の法律条項(第44条の6)は‘民事・刑事上の訴えを提起する場合’に限り、情報通信審議委員会傘下の名誉棄損紛争調停部に情報提供を請求できるようになっている。




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