インターネットに悪質な書き込みをした掲載者を被害者が簡単に確認できる案が発議された。18日、国会によると、ハンナラ党の黄祐呂(ファン・ウヨ)議員をはじめとする12人の議員は6日、「情報通信網利用の促進および情報保護などに関する法律」(情報通信網法)改正案を提出した。
この改正案は特定のネットユーザーがインターネットに掲載した情報で「プライバシー侵害や名誉棄損などの権利を侵害された」と判断した人は、該当の情報通信サービス提供者に侵害された事実を釈明すると、情報掲載者の名前や住所などの情報提供を要請できる。
既存の法律条項(第44条の6)は‘民事・刑事上の訴えを提起する場合’に限り、情報通信審議委員会傘下の名誉棄損紛争調停部に情報提供を請求できるようになっている。
今回の改正案は「現行の法律条項は訴訟を前提条件にしており、悪質な書き込みの出処を確認する経路を狭め、実際の効力を低下させる」という指摘を受け、改正されたものだ。改正案は権利侵害の弁明に理由がある場合、情報通信サービス提供者が申請して7日以内に情報掲載者の身元を申請人に提供し、この事実を掲載者にも通知する。またサービス提供者が7日以内に身元を通知しない場合には、名誉棄損紛争調停部に掲載者の情報提供を請求できる。
この改正案は特定のネットユーザーがインターネットに掲載した情報で「プライバシー侵害や名誉棄損などの権利を侵害された」と判断した人は、該当の情報通信サービス提供者に侵害された事実を釈明すると、情報掲載者の名前や住所などの情報提供を要請できる。
既存の法律条項(第44条の6)は‘民事・刑事上の訴えを提起する場合’に限り、情報通信審議委員会傘下の名誉棄損紛争調停部に情報提供を請求できるようになっている。
今回の改正案は「現行の法律条項は訴訟を前提条件にしており、悪質な書き込みの出処を確認する経路を狭め、実際の効力を低下させる」という指摘を受け、改正されたものだ。改正案は権利侵害の弁明に理由がある場合、情報通信サービス提供者が申請して7日以内に情報掲載者の身元を申請人に提供し、この事実を掲載者にも通知する。またサービス提供者が7日以内に身元を通知しない場合には、名誉棄損紛争調停部に掲載者の情報提供を請求できる。
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