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公務員、不正で降格処分

公務員が金品授受、公金流用、横領などの不正を犯せば降級となる。例えば6級公務員が7級へ1階級落ちて停職3カ月の懲戒を受ける。解任と停職の間に降級制度ができるのだ。

現在、公務員懲戒には罷兔-解任-停職-罰俸-譴責(けんせき)の5種類がある。公務員が7級から6級になることで平均7年2カ月、6級から5級に昇進するのには9年8カ月かかる。

行政安全部は7日、こうした内容を含む改正国家公務員法・地方公務員法を4月に施行すると明らかにした。改正された法によれば金品授受などの不正で懲戒を受けた公務員は昇進・号俸昇給がさらに厳しくなる。現在は停職処分を受ければ停職期間が終わった後18カ月間、昇進・昇給することができないがこれからはその期間が21カ月に延長される。


罰俸処分を受ければ15カ月間、譴責処分を受ければ9カ月間昇進・昇給ができなくなる。現在より3カ月ずつ制限期間が増えるのだ。

行政安全部キム・ジンス服務担当官は「品位損傷で注意・警告を受けた公務員が社会福祉施設などでボランティアをすれば注意・警告受けた事実を人事記録カードから削除する“共益奉仕制”を取り入れる案を検討している」と話している。



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