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警護権と秩序維持権、どう違うか

金炯オ(キム・ヒョンオ)国会議長が30日午後8時40分に秩序維持権を発動した。

議長としては、18代国会に入り初めて秩序維持権を発動したことになる。

秩序維持権は国会法第145条に定められている。「議員が本会議または委員会議場で議場の秩序を乱した場合、議長または委員長がこれを警告または制止し、応じない場合、退場させることができる」となっている。


議長はもちろん常任委員長も秩序維持権の発動を行うことができる。今月17日、与党ハンナラ党に所属する朴振(パク・ジン)外交通商統一委員長が、韓米自由貿易協定(FTA)批准同意案を上程しようとした際に発動したのが秩序維持権だ。内部警察権(国会の衛視を動員できる権限)と議員家宅権(特定議員の国会への立ち入りを禁じる権限)を包括する概念だ。だが警護権よりは一段階低い水準だ。

警護権は国会議長だけが発動できる。警護権を定めた国会法第144条は「議長は国会の警務のため、国会運営委員会の同意を得た上で一定期間に国警公務員の派遣を要請でき、国会の衛視は議場のビル内部で、警察は議場の外部で、それぞれ警護にあたる」としている。警護権は国会の構内で行使されるもので、国会衛視のほかに外部の警察官も派遣してもらえる。

陸東仁(ユク・トンイン)国会広報官は「通常も警察が国会周辺の警護を行う」とした上で「その警察を国会の中に入らせるのが警護権だ」と述べた。だが議場を基準とすれば、警護権も秩序維持権もそれほど変わらない。警察であれ、通常国会内の警備にあたる国会警備隊であれ、建物の中には入れないからだ。建物の内部は国会衛視が責任を負う。ただ58年の第4代国会当時に、武装警官300人を1日間臨時衛視に採用し、議場内部に投入させた事例もある。

警護権と秩序維持権の行使で、区分があいまいなのは事実だ。04年の盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領弾劾訴追事件当時に朴寛用(パク・クァンヨン)議長が「警護権を発動する」としたが、国会記録上には「秩序維持権の発動」と記述された。国会関係者は「議長が警護権を使うことに負担を感じる」とした後「警察が本庁の中に入れないという側面から、事実上大きな違いもない」と説明した。

憲政史上、国会議長が警護権を発動したのは計5回だ。国会議長の秩序維持権発動は、朴議長につぎ金議長が2度目となる。常任委員長は17代に2回、18代に1回ぞれぞれ発動した事例がある。



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