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養子縁組、優秀な人材などに条件付の二重国籍取得認める

この日、大統領業務報告で述べたものだ。法務部は男性の場合、兵役など国民としての義務を履行するという条件付きで二重国籍を認める国籍法改正案を来年6月、国会に提出する方針を決めた。


法務部によると▽保護者の海外赴任など本人の意思以外の止むを得ない理由により、国外で出生し二重国籍を取得することになった人▽幼年期に養子縁組のため渡航した人▽科学・文化分野の最優秀人材--に二重国籍取得が認められる。移民後に生まれた子どもも対象となる。




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