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【社説】メディア法反対ストは集団利己主義

 放送通信委員会がメディア関連法の改正を青瓦台(チョンワデ、大統領府)に業務報告した26日、マスコミ各社と一部テレビ局の労組がこれに反対し、ストライキに突入した。

しかしメディア関連法の改正はストライキの対象ではない。メディア関連法の改正は情報通信技術の発展など環境の変化に伴って避けられなくなった時代的な要請だ。これまで韓国のメディア産業の構造は、基本的に1980年の第5共和国時代に誕生した当時の、軍事政権がマスコミ統制に向けて作った枠組みから脱却できずにいた。

特に地上波テレビ局は30年近くも寡占の恩恵を受けてきた。その間、放送通信技術の発展は世の中を変えた。放送と通信の区分がなくなった。コンピューターはもちろん携帯電話でテレビ番組を見ることができ、インターネットを用いて地球全体で動画があふれる世の中になっている。


世界各国の政府はメディア産業の育成政策を先を争って打ち出している。巨大なメディアグループが世界市場を先行獲得するために競争している。メディア関連法の改正はこうした時代的な流れから落後しないための自己救済の手段であり、絶対に必要な制度的装置だ。

放送法の場合、数十年間閉ざされていた規制の扉を開け、メディア産業が発展する基盤を作ろうという趣旨だ。莫大なメディア技術の開発に投資する余力がある大企業と、従来の新聞社、通信社まで放送市場に参入できる道を開くことで、メディア産業の競争を誘導するということだ。

言論仲裁法、新聞法の場合は、メディアの発展による警戒すべき副作用を減らそうという趣旨だ。インターネットポータルの責任を強調することで、個人の人格権を保護しようという措置である。こうした時代的な流れを阻止する一部テレビ局の労組のストは無謀だ。メディア法改正をマスコミ弾圧のための政治的な陰謀だとする論理にも無理がある。

寡占の恩恵を受けてきたテレビ局が自分だけが言論の自由を守れると自任するのは傲慢だ。ほかの企業やマスコミ各社の放送市場参入を「反民主主義」と予断するのは独善だ。名分のないストは集団利己主義として当然批判を受ける。寡占の枠を崩して競争を導入するのが、多様な世論づくりとメディア産業の発展に向けた道だ。早期にストを中断してテレビ局に戻り、良い番組を作るのが、視聴者に愛され、競争時代に生き残る道になる。



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