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殺人・強盗・性的暴行・放火犯は出所後も保護観察することに

法務部は「刑期終了後の保護観察制度」導入のために2009年度内に保護観察法を改正することにした。朴基俊(パク・キジュン)法務部犯罪予防政策局長は「現行の保護観察制度は再犯の危険性が高い殺人犯が刑期を終え出所しても保護・監督を行うシステムがない」とし「この制度を導入する必要がある」と説明した。


ドイツは1975年からこの制度に似た「行状監督制度」が施行されており、児童性犯罪殺人、強盗、強姦、放火、重大な麻薬犯人らを出所後にも長期にわたり保護できる。




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