法務部は22日、「『犯罪収益隠匿の規制および処罰に関する法律』(以下、犯罪収益規制法)の一部改正案が19日に公布された」と明らかにした。
改正法は公布日から3カ月が過ぎた2009年3月20日から施行される。改正法には他人の創作物に対する著作財産権とコンピュータプログラム著作権を侵して得た犯罪収益を没収・追徴する内容が盛り込まれた。これを受け、著作財産権を侵害した犯罪の収益を自由に処分できないように保全措置し、裁判所の判決により全額を没収することが可能になった。犯罪収益で建物や株式を購入した場合は追徴も可能だ。
改正法は公布日から3カ月が過ぎた2009年3月20日から施行される。改正法には他人の創作物に対する著作財産権とコンピュータプログラム著作権を侵して得た犯罪収益を没収・追徴する内容が盛り込まれた。これを受け、著作財産権を侵害した犯罪の収益を自由に処分できないように保全措置し、裁判所の判決により全額を没収することが可能になった。犯罪収益で建物や株式を購入した場合は追徴も可能だ。
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