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「社会発展に伴う騒音の増加、賠償対象にならず」

ソウル銅雀(トンジャク)区Aマンションの住民ら約590人は昨年、ソウル市と韓国鉄道施設工業団地を相手取って訴訟を起こした。

2000年に入居以降、付近のオリンピック大路と漢江(ハンガン)鉄橋の交通量が増え、行政基準を上回る騒音の被害があるという理由からだった。住民らは騒音被害に対する賠償とともに、追加の防音壁、防犯カメラの設置など騒音防止策を求めた。半面、ソウル市などは住民が道路と鉄橋が設置された後に、これを認知した上で入居したことから、現在の防音壁などでも十分だという立場だ。

ソウル中央地裁民事合意第14部(部長判事:林采雄)は21日、同訴訟を棄却したと伝えた。判決は「鑑定の結果、Aマンションに発生する騒音が行政基準(65デシベル)を超えるのは事実だが、入居以降に騒音が増えたと考えられる明白な証拠がない」という判断を示している。


住民が保護を受けるべき生活上の利益は入居の段階で形成されるが、それ以降に変化がなければ、損害が発生したとは見なせないということだ。判決はまた「たとえ騒音が増えたとしても、その増加が社会発展に伴う自然な変化に該当するものならば、ソウル市などに賠償の責任がない」としている。

ここで社会発展に伴う自然な変化とは▽予測可能かつ異例のことではないもの▽特定の主体ではなく社会全体の利益のためのもの▽変化が招く不便が特定の人に集中しないもの--と説明した。



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