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長安洞性売買事業所のビル、初の没収請求対象に

検察がソウル東大門区長安洞(トンデムング・チャンアンドン)付近の大規模な性売買事業所を取り締まる際、実際の事業主とスポンサーだけでなく、場所を提供した大家に対しても法的措置を取った。

検察は特に性売買事業所が入居していたビルと敷地全体に対し、没収保全を請求した。性売買事業所が入居しているビル全体に対し、こうした措置が取られたのは初めてだ。裁判の結果次第では該当ビルの持ち主は財産を没収されることも考えられる。

ソウル北部地検刑事第5部(部長検事:宋吉龍)は18日「今年5月から最近まで長安洞付近の大規模な性売買事業所10カ所を捜査し、事業主とビルの持ち主、スポンサーら7人を性売買仲介行為などへの処罰に関する法律を違反した疑いなどで逮捕、起訴した」と明らかにした。


また12人を在宅起訴し、性売買事業所を保護した暴力団員9人を指名手配した。検察は7人の事業主が性売買でそれぞれ約8億ウォン(約5400万円)~35億ウォンを稼いだとみて、犯罪による収益金計102億ウォンを追徴するために保全(仮差押命令)を請求した。10の事業所ビルの持ち主に対してはそれぞれ11億~43億ウォンの犯罪収益金(計270億ウォン)を没収、追徴するための措置を取った。

06年、性売買事業所の密集地域「弥阿里(ミアリ)テキサス」への取り締まりでは、処罰を受けたビルの持ち主らが「私有財産権への侵害だ」として憲法訴訟を起こしたが、憲法裁判所は合憲決定を下した。

◇没収保全の請求=検察が犯罪による収益金を没収する目的から、財産を処分できないようにするための手続き。建物、土地などへの没収保全を請求すれば、登記簿謄本に表示され、財産権行使を制約できる。裁判所が没収刑を言い渡せば、財産は国家に帰属される。



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