ハーベイストリート号の船舶会社にも罰金3000万ウォンを言い渡した。これら被告に、第1審では無罪判決が下されていた。判決はまた、三星(サムスン)重工業の海上クレーンの船長キム某被告に懲役1年6月を、タグボートの船長チョ某(52)、キム某(46)被告らに懲役2年6月と8月をそれぞれ言い渡した。
三星重工業に対しては第1審の判決(罰金3000万ウォン)を維持した。三星重工業関係者は「第1審とは異なり、控訴審判決では双方の過失を認めたもの」と強調した。タンカー側は「上告する」と明らかにした。
三星重工業に対しては第1審の判決(罰金3000万ウォン)を維持した。三星重工業関係者は「第1審とは異なり、控訴審判決では双方の過失を認めたもの」と強調した。タンカー側は「上告する」と明らかにした。
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