大田(テジョン)地裁第1刑事部(裁判長:方承晩部長判事)は10日、忠清南道泰安(チュンチョンナムド・テアン)で発生し西海岸に拡大した原油流出事故に関連、海洋汚染防止法違反などの疑いで起訴された「ハーベイストリート号」(香港船籍のタンカー)の船長、C被告(31)に禁固1年と罰金2000万ウォン(約130万円)を、当直だった航海士C被告(31)に禁固8月と罰金1000万ウォンをそれぞれ言い渡した。
ハーベイストリート号の船舶会社にも罰金3000万ウォンを言い渡した。これら被告に、第1審では無罪判決が下されていた。判決はまた、三星(サムスン)重工業の海上クレーンの船長キム某被告に懲役1年6月を、タグボートの船長チョ某(52)、キム某(46)被告らに懲役2年6月と8月をそれぞれ言い渡した。
三星重工業に対しては第1審の判決(罰金3000万ウォン)を維持した。三星重工業関係者は「第1審とは異なり、控訴審判決では双方の過失を認めたもの」と強調した。タンカー側は「上告する」と明らかにした。
判決は「事故当日の07年12月7日午前4時45分ごろ、すでにタグボートとタンカーが衝突する危険な状況に置かれたにもかかわらず、タンカーの当直航海士が警戒義務をきちんと履行しなかった点が認められる」としている。続いて「タンカーの船長らは最初の衝突事故から3時間30分が経過した後になって原油移送作業を開始するなど、原油流出を防ぐためのきちんとした措置を取っていない」と付け加えた。
海上クレーンの船長、キム被告に対しては「メインのタグボートの船長、チョ被告と協議し航海を安全に維持、事故を避けるべき義務を果たしていない」と指摘した。
ハーベイストリート号の船舶会社にも罰金3000万ウォンを言い渡した。これら被告に、第1審では無罪判決が下されていた。判決はまた、三星(サムスン)重工業の海上クレーンの船長キム某被告に懲役1年6月を、タグボートの船長チョ某(52)、キム某(46)被告らに懲役2年6月と8月をそれぞれ言い渡した。
三星重工業に対しては第1審の判決(罰金3000万ウォン)を維持した。三星重工業関係者は「第1審とは異なり、控訴審判決では双方の過失を認めたもの」と強調した。タンカー側は「上告する」と明らかにした。
判決は「事故当日の07年12月7日午前4時45分ごろ、すでにタグボートとタンカーが衝突する危険な状況に置かれたにもかかわらず、タンカーの当直航海士が警戒義務をきちんと履行しなかった点が認められる」としている。続いて「タンカーの船長らは最初の衝突事故から3時間30分が経過した後になって原油移送作業を開始するなど、原油流出を防ぐためのきちんとした措置を取っていない」と付け加えた。
海上クレーンの船長、キム被告に対しては「メインのタグボートの船長、チョ被告と協議し航海を安全に維持、事故を避けるべき義務を果たしていない」と指摘した。
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