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<ニュースビタミン>詐欺性巫俗は費用の一部を返金すべき

 C(43、女性)は98年から巫俗人として暮らしている。 02年には京畿道(キョンギド)のある寺の住職になった。 彼女は信徒に対し、自分が有力政治家や財界人と親しいという話をした。 多くの信徒が彼女を‘実力者’と信じていた。

噂を聞いて尋ねてきた人にはクッ(祭儀)を行うよう勧誘した。 「家庭の崩壊、家族の死亡があるかもしれない」と言って恐怖感を与えたりもした。 クッの費用は300万-1000万ウォン(約20万-70万円)だった。 「事業がうまくいく」と言いながら、お守り1つで100万-600万ウォンを受けた。「墓を移す必要がある」と言って先祖の墓を掘り起こした後、墓の中に溜まった水を「万病治療薬」として売ったりもした。

しかし一部の信徒がCの行為を疑い始めた。 Cが有名人と全く関係がないことに気づいた。 「万病治療薬」という水からは大腸菌が検出され、食用に適していないことも確認された。 そして信徒から不満の声があふれ出た。 06年にはCに対する調査が行われた。 被害を受けた信徒はCを詐欺罪で告訴した。 金の払い戻しを求めて損害賠償請求訴訟も起こした。


ソウル西部地裁はCに対し、信徒13人に1億4900万ウォンの賠償を命じる原告一部勝訴判決を下した。 「信徒を欺いて金を強奪する目的だったなら宗教行為を越えている」という理由だった。 裁判所は「周辺で簡単に手に入るものをものをお守りとして販売した行為は巫俗行為として認められる限度を越えている」と説明した。 仏教儀式とも関係がないということだ。

しかし「クッや占いなどの巫俗行為は民間土俗信仰の一種であり、目的が達成されなかったからといって違法行為と見なすことはできない」というのが裁判所の判断だ。 また常識的に納得できない方便を勧誘するCの言葉に惑わされた信徒の過失も大きいということだ。 Cの賠償責任を60%に制限したのもこうした理由からだ。



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