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国税庁、現金受領する学習塾への税務調査を開始

国税庁が、脱税の疑いがある学習塾と人気講師への税務調査に乗り出した。

国税庁は11月30日、学習塾を経営する事業者およそ70人と皮膚科・韓方(漢方)医院など147人の高所得自営業者を対象とする税務調査に着手したと発表した。主要調査対象は、現金で受講料を受領する入試・外国語の学習塾と年間10億ウォン(約650万円)台の所得を得ながらもきちんと申告していない一部講師らだ。

国税庁は、調査対象となった学習塾に対し▽受講料の割引を条件に現金での支払いを勧める行為▽特別講義の名目から教育庁に申告した金額より多い受講料を受け取る行為▽テキストの代金を現金で受け取ってから横領する行為--などについて集中的に取り調べる予定だ。また▽講師の無断変更▽無資格講師の採用--など規定を違反した事例が摘発されれば、所轄教育庁に通報することにしている。


◇現金で受領、借名口座で管理=国税庁は学習塾一部を取り調べたところ、受講料を、借名口座を通じ別途で管理するなど脱税の手口が日々巧妙化していることがわかった。ソウルで美大受験予備校を運営するC氏(45)は教育庁に月18万~36万ウォンの受講料を受け取ると申告していたが、実際には月50万~65万ウォンを受け取っていた。

入試シーズンになれば、受講料を月70万~80万ウォンに引き上げた。教育庁に申告した金額を超過する受講料はいずれも現金で受け取っており、親類の銀行口座を通じ別途で管理していた。こうした手口で横領した金額だけでも63億ウォンにのぼった。

地方で学習塾とテキストの出版事業を展開して43億ウォンを横領したL氏(55)は、同資金を子女の留学資金と海外の不動産購入に使っていたことがわかった。ソウルで学習塾を運営するL氏(51)は、国税庁が税務調査に着手した後、受講生の記録簿と受講証の発給現況など課税の根拠となる資料を廃棄しようとしたが、摘発された。



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