2009年から顧客が残した残飯を使用する飲食店は営業停止や店舗閉鎖などの処罰を受けるようになる。
企業は中国から生地の状態で輸入される菓子類のような半加工原料も品質検査をしなければならない。保健福祉家族部は26日、このような内容の「食品衛生法施行規則改正案」を11月10日までに立法予告し、2009年上半期中に施行すると明らかにした。
改正案によると、飲食店主は顧客が食べ残した残飯を販売または料理して摘発された場合、営業停止1カ月の処罰を受ける。再度摘発された飲食店は営業停止3カ月、3回摘発された場合には営業許可を取り消されて店舗閉鎖となる。寿司屋やいけすを所持している飲食店はろ過装置を清掃して水を交換し、いけすの苔や浮遊物などを取り除く義務も新たに設けられる。
企業は中国から生地の状態で輸入される菓子類のような半加工原料も品質検査をしなければならない。保健福祉家族部は26日、このような内容の「食品衛生法施行規則改正案」を11月10日までに立法予告し、2009年上半期中に施行すると明らかにした。
改正案によると、飲食店主は顧客が食べ残した残飯を販売または料理して摘発された場合、営業停止1カ月の処罰を受ける。再度摘発された飲食店は営業停止3カ月、3回摘発された場合には営業許可を取り消されて店舗閉鎖となる。寿司屋やいけすを所持している飲食店はろ過装置を清掃して水を交換し、いけすの苔や浮遊物などを取り除く義務も新たに設けられる。
この記事を読んで…