Aさんは05年に妻と離婚した。幼い子ども2人の親権と養育権は妻に与えた。それとともに子どもたちが成人になるまで、1人当たり月50万ウォン(約3万2000円)ずつの養育費を支給することを決めた。ただ借金が多かったため、養育費を支給する時点は「3年後の08年4月から」と決めた家庭裁判所の調整決定に合意した。1カ月後にAさんはソウル中央地裁破産部に「個人回生」(個人再生)を申し立てた。同年末に認可決定を得た。
個人回生とは、収入のある債務者が一定金額を5年間返済しつづければ、残りの借金を帳消しする制度だ。
月給が約300万ウォンだったAさんは毎月およそ130万ウォンを借金返済に使った。3年が過ぎ、養育費を支給すべき時点となったものの、Aさんは借金を返済してから残った約170万ウォンのうち、100万ウォンを養育費として支給するのが負担となった。
Aさんは「個人回生の手続きが終わる2010年末から養育費を支給する。ただ今後の3年間渡せなかった養育費は、子どもたちが成年になった後に支給する」とした離婚当時の調停決定に対し、裁判所に抗告を行った。
しかし、ソウル家裁家事第1部はAさんの抗告を棄却した。「調停が成立した当時、養育費の支給時点を3年後に決め、Aさんの経済状況に十分配慮した」という理由からだ。家裁は「調停成立後に個人回生の認可決定を受けたというのは、むしろA氏にとっては経済状況が有利に変更された事情と言える。養育費の金額が多すぎるとは見なせない」としている。
裁判所関係者は「離婚者の中には金融危機などで経済状況が悪化し個人回生の手続きを踏む人が多いが、いくら状況が厳しくても子女への養育費は適時に支給しなければならない」と述べた。
個人回生とは、収入のある債務者が一定金額を5年間返済しつづければ、残りの借金を帳消しする制度だ。
月給が約300万ウォンだったAさんは毎月およそ130万ウォンを借金返済に使った。3年が過ぎ、養育費を支給すべき時点となったものの、Aさんは借金を返済してから残った約170万ウォンのうち、100万ウォンを養育費として支給するのが負担となった。
Aさんは「個人回生の手続きが終わる2010年末から養育費を支給する。ただ今後の3年間渡せなかった養育費は、子どもたちが成年になった後に支給する」とした離婚当時の調停決定に対し、裁判所に抗告を行った。
しかし、ソウル家裁家事第1部はAさんの抗告を棄却した。「調停が成立した当時、養育費の支給時点を3年後に決め、Aさんの経済状況に十分配慮した」という理由からだ。家裁は「調停成立後に個人回生の認可決定を受けたというのは、むしろA氏にとっては経済状況が有利に変更された事情と言える。養育費の金額が多すぎるとは見なせない」としている。
裁判所関係者は「離婚者の中には金融危機などで経済状況が悪化し個人回生の手続きを踏む人が多いが、いくら状況が厳しくても子女への養育費は適時に支給しなければならない」と述べた。
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