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裁判所「外換銀行は安値売却ではない」

外換銀行はローンスターに不当に安い価格で売却したのではないという裁判所の判決が出た。

ソウル中央地裁刑事合意22部は24日、投資ファンドのローンスターと組んで外換銀行を安値で売却した容疑(特定経済犯罪加重処罰法上の背任)などで起訴された辺陽浩(ピョン・ヤンホ)元財政経済部金融政策局長に無罪を言い渡した。また李康源(イ・ガンウォン)元外換銀行頭取と、李達鏞(イ・ダルヨン)元副頭取の背任容疑についてもそれぞれ無罪とした。しかし李前頭取に対しては、この事件とは別に納品業者から6000万ウォンを受け取り4億ウォン余りの不正資金を蓄財した容疑で有罪を認め、懲役1年6月の実刑を宣告した。ただ控訴審裁判が長引く可能性がある点を考慮し、保釈決定は取り消さなかった。

裁判所は、「外換銀行売却過程で被告らに不適切な行為があったが、背任行為やその意思があったとは言いがたい」と判断した。特に核心争点だった外換銀行の国際決済銀行(BIS)基準の自己資本比率見通しの操作と、ローンスターに不適法な買収資格を与えたという疑惑については、辺元局長らの背任罪は成立しないとの見方を示した。裁判所は、「外換銀行の2003年末のBIS比率見通し算定に不適切な側面があったが、これは外換銀行に新規資本投入が切実な状況で、ローンスターとの交渉決裂の可能性を減らし大株主に新株発行・旧株売却を説得するために行われたとみるべきだ」とした。買収価格を故意に引き下げたり、ローンスターに例外的に買収資格を与えるための目的とはみられないとの判断だ。


裁判所はまた、「ローンスターに対する‘例外承認’が辺元局長の背任罪になるなら、例外承認が間違いであることを認識しながら金融監督委員会に例外承認を求めなければならないが、それに対する証拠はない」とした。例外承認とはファンドであるローンスターの場合、銀行法上の原則では大株主になれないが、‘不良化金融機関の整理など特別な理由’を適用してローンスターに買収資格を与えたとするもの。



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