行政安全部は1級相当の高位公務員の身分保障条項を無くす方向で国家公務員法改正を検討中だと21日、明らかにした。
現行国家公務員法は「公務員は刑の宣告、懲戒処分または法で定める事由ではなければ本人の意に反する休職や免職処分を受けない」と規定し、身分を保障している。ただ1級公務員だけ例外として保障しない。
2006年7月には1~3級公務員の階級区分を無くし、高位公務員団制(カ・ナ・タ・ラ・マ級分類)を施行し、1級該当の公務員に対する身分の規定がなくなった。
行政安全部キム・ホンガプ人事政策官は「国家公務員法やほかの法律によって1級が身分保障されない立法、司法、軍務院、ソウル市などで不満があった」とし「公平性の次元で制度修正を推進する」と話した。
現行国家公務員法は「公務員は刑の宣告、懲戒処分または法で定める事由ではなければ本人の意に反する休職や免職処分を受けない」と規定し、身分を保障している。ただ1級公務員だけ例外として保障しない。
2006年7月には1~3級公務員の階級区分を無くし、高位公務員団制(カ・ナ・タ・ラ・マ級分類)を施行し、1級該当の公務員に対する身分の規定がなくなった。
行政安全部キム・ホンガプ人事政策官は「国家公務員法やほかの法律によって1級が身分保障されない立法、司法、軍務院、ソウル市などで不満があった」とし「公平性の次元で制度修正を推進する」と話した。
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