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離婚後の養育費、給与から天引き

今後、離婚した配偶者が勤め人である場合、元配偶者の月給から養育費を直接受けとることができる。

また裁判所が支給を命じたにも関わらず、離婚した配偶者に養育費を支払わなければ、最大1000万ウォン(約67万円)までの過怠金が科されるほか、刑務所に収監される場合もある。法務部はこうした内容が含まれた家事訴訟法(人事訴訟法)改正案を18日に立法予告した。

改正案は、裁判所が養育者の申請や職権により、養育費を支払う義務がある人の会社に、あらかじめ俸給から養育費を天引きして養育者に渡すよう定めている。現在は養育費を支給しない場合、裁判所に強制執行を申し立て、許可を受けなければならない。


養育費支給が義務付けられた人が、源泉徴収が不可能な自営業者である場合は、担保を提供するよう強制できる。裁判所の支給命令を履行しない場合に科す過怠金の上限も100万ウォンから1000万ウォンに上方修正された。

また養育費の一時金支給を命じられてから30日以内に履行しなければ、家庭裁判所は30日の範囲内で義務者を刑務所に収監する措置を取ることができる。改正案は、養育費など請求事件で、相手の財産を正確に把握できる「財産照会制度」も新設した。法務部によると、離婚した家庭のうち、養育費をきちんと受領している家庭は2割を下回るという。



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