軍事裁判所が、軍隊内の同性愛行為を処罰するという軍刑法条項が憲法に背くとし、憲法裁判所に違憲か否かの審判を提請した。 軍事裁が違憲提請をしたのは今回が初めて。
第22師団普通軍事裁は15日、軍刑法第92条違反容疑で起訴されたAの事件で違憲審判提請の決定を下し、裁判を憲法裁決定以降に延期した。
軍刑法第92条は鶏姦(男性間の性行為を意味する)その他の醜行をした者は1年以下の懲役に処する。
軍事裁は決定文で「軍刑法第92条は‘鶏姦その他の醜行’とのみ規定し、非強制によるものかどうか、強制によるものかどうかが不明」とし「男性間の醜行だけを対象としているか、女性間または異性間の醜行も対象としているのか明らかでない」と述べた。
続いて「問題の規定だけでは健全な常識を持った軍刑法の被適用者(軍人)が、いかなる行為が犯罪に該当するのか判断するのが難しく、法律適用者がしい的に拡大解釈する可能性がある」とし「刑罰法規は明確でなければならないという原則に背く」とした。 これとともに時代の変化を理由に「強制によらない同性間の醜行を懲役刑だけで処罰するのは過度な規制」と提示した。
「米国やヨーロッパなど国際的な流れだけでなく、国内的に見ても同性愛を素材とした映画やドラマ・小説などが社会的な関心を受けているうえ、同性愛者の会も増えているため、国民の意識も変化しているのは現実」(決定文)
軍事裁はまた「この条項が異性間の行為には適用されず、同性間の行為にだけ適用されると見なす場合、平等権と性的自己決定権を侵害する」と強調した。
陸軍規定は教育生-被教育生の関係や2段階以上の階級差がある場合、異性交際を制限しているが、違反した場合は懲戒にとどまる。 「軍人も私生活の秘密および自由を享受できるという点で、個人の性問題に対する処罰は行き過ぎた私生活の侵害」という点も指摘した。
Aは今年3月から6月まで、自ら副小隊長を務める小隊の兵士に醜行をした容疑(性暴行犯罪の処罰および被害者保護等に関する法律違反)で立件されたが、被害者との合意で告訴が取り下げらた。しかしその後、軍刑法第92条違反で起訴された。
これに先立ち憲法裁は02年6月、同条項の「その他の醜行」部分に対する憲法訴願事件で、「醜行の方法にはさまざまなものがあるが、具体的な行為をいちいち列挙するのは難しい」とし、合憲決定を出している。
第22師団普通軍事裁は15日、軍刑法第92条違反容疑で起訴されたAの事件で違憲審判提請の決定を下し、裁判を憲法裁決定以降に延期した。
軍刑法第92条は鶏姦(男性間の性行為を意味する)その他の醜行をした者は1年以下の懲役に処する。
軍事裁は決定文で「軍刑法第92条は‘鶏姦その他の醜行’とのみ規定し、非強制によるものかどうか、強制によるものかどうかが不明」とし「男性間の醜行だけを対象としているか、女性間または異性間の醜行も対象としているのか明らかでない」と述べた。
続いて「問題の規定だけでは健全な常識を持った軍刑法の被適用者(軍人)が、いかなる行為が犯罪に該当するのか判断するのが難しく、法律適用者がしい的に拡大解釈する可能性がある」とし「刑罰法規は明確でなければならないという原則に背く」とした。 これとともに時代の変化を理由に「強制によらない同性間の醜行を懲役刑だけで処罰するのは過度な規制」と提示した。
「米国やヨーロッパなど国際的な流れだけでなく、国内的に見ても同性愛を素材とした映画やドラマ・小説などが社会的な関心を受けているうえ、同性愛者の会も増えているため、国民の意識も変化しているのは現実」(決定文)
軍事裁はまた「この条項が異性間の行為には適用されず、同性間の行為にだけ適用されると見なす場合、平等権と性的自己決定権を侵害する」と強調した。
陸軍規定は教育生-被教育生の関係や2段階以上の階級差がある場合、異性交際を制限しているが、違反した場合は懲戒にとどまる。 「軍人も私生活の秘密および自由を享受できるという点で、個人の性問題に対する処罰は行き過ぎた私生活の侵害」という点も指摘した。
Aは今年3月から6月まで、自ら副小隊長を務める小隊の兵士に醜行をした容疑(性暴行犯罪の処罰および被害者保護等に関する法律違反)で立件されたが、被害者との合意で告訴が取り下げらた。しかしその後、軍刑法第92条違反で起訴された。
これに先立ち憲法裁は02年6月、同条項の「その他の醜行」部分に対する憲法訴願事件で、「醜行の方法にはさまざまなものがあるが、具体的な行為をいちいち列挙するのは難しい」とし、合憲決定を出している。
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