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「親日財産と知らずに購入なら国への還収はできない」

大法院(最高裁)特別3部は13日、親日派の子孫から買い入れた財産の国家帰属処分の取り消しを求め、パク某氏が親日反民族行為者財産調査委員会を相手取り起こしていた訴訟の上告審で、原告勝訴の判決を下した。パク氏は親日財産特別法施行日(2005年12月29日)を過ぎた2006年9月に親日派子孫から京畿道高陽市(キョンギド・コヤンシ)一帯の畑892平方メートルを買い入れたが、親日財産調査委員会が2007年11月に国家帰属処分決定を下したことから訴訟を起していた。裁判所は「特別法の但し書き条項は財産を買い入れた時点を特別法施行以前と制限していない」として原告の主張を認めた。

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