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禁煙補助剤として販売されている電子タバコもタバコ事業法に規定されたタバコに該当すると、法制処(日本の法制局に相当)が判断を下した。
法制処は12日、企画財政部の法令解釈の質疑に対する答弁書で「タバコの葉から抽出したニコチン濃縮液を原料として吸引しやすいように製造したものであることから、電子タバコもタバコに該当する」と明らかにした。これを受け、電子タバコを輸入している業者は市および道に登録しなければならず、小売業者は郵便やインターネットを通じて電子タバコの販売ができなくなる。
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